一般社団法人 再生医療品質基準協議会 制定基準(原文)
一般社団法人再生医療品質基準協議会
制定:2026年9月7日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
コハク酸は遊離酸と各種コハク酸塩として供給され、中和の程度や対イオンによって同じ原料重量に含まれる酸部分の量が異なる。発酵液から得る原料では他の有機酸や無機塩との分離も品質情報の要点となる。本基準は、酸度や名称のみでは省略される中和組成と由来別不純物を、実際のロットに即して確認するために制定する。
第1条(目的)
コハク酸の成分別基準としてJRQ-Q-001を補い、二塩基酸としての組成、対イオン及び有機酸分離の証拠を評価する。原料の中和状態と表示量の基礎が一致し、製法が変わっても資料を比較できる管理を求める。
第2条(適用範囲)
発酵又は合成で得たコハク酸、コハク酸水素塩、コハク酸塩、混合塩及びこれらを含む経口製品を対象とする。適用時には供給先の用途区分を確認する。コハク酸エステルや別分子に結合したコハク酸部分を遊離酸の含量へ換算して含めず、誘導体として別に規格化する。
第3条(用語の定義)
- 1. 二塩基酸:一分子に酸性のカルボキシ基を二つ持つ酸。コハク酸の構造は[公的化学データベース](https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Succinic-acid)を参照する。
- 2. 中和組成:酸部分に対する対イオンの種類と量、及び残る酸性基の状態を指定したもの。
- 3. コハク酸換算量:結晶水及び対イオンを除き、遊離酸の質量を基礎として表す量。
- 4. 共存有機酸:製造原料や発酵・反応工程に由来して併存する別の有機酸。
第4条(要求事項)
1 品質要求:酸部分の同定
コハク酸の炭素骨格を、標準物質との分離分析と分光学的な確認で特定すること。原料経路に応じてフマル酸、リンゴ酸等との識別範囲を示す。pH又は総酸度が規格に収まることだけを同一性の証明にせず、塩を試験する際も酸部分の確認記録を独立して備える。
2 品質要求:中和組成の収支
遊離酸、酸性塩又はその他の塩として原料を指定し、対イオン分析、酸部分の定量及び水分測定を突き合わせること。多価の対イオンは電荷に応じた組成で計算する。事業者が純度と中和組成の規格を定め、滴定結果を含む根拠を提示する。投入した中和剤の量のみで完成原料の組成を確定しない。
3 製造管理:由来と脱塩
発酵品では培地、菌体分離、脱塩及び結晶化の記録を、合成品では反応原料、触媒除去及び精製の記録を連結すること。GMP等の認定施設を使用し、認定主体、種類及び対象製造区分を公開する。母液の再使用と塩の切替えをロット単位で記録し、共存有機酸、元素及び溶媒の監視項目を工程根拠とともに定める。
4 検査:混合酸中の分離
最終製品のコハク酸定量及び重金属等の安全性関連検査を第三者機関で行うこと。複合処方では他の有機酸や無機塩が測定へ及ぼす影響を確認し、適切な分離法と検出法を選ぶ。検査機関名、対象項目及び結果照会先を開示する。成績書ではコハク酸部分、対イオン及び採取した製品形態を区別し、抽出回収の結果と照合する。
5 表示要求:酸と塩の対応
使用した塩の名称、一日摂取目安量及び当該量に対応するコハク酸換算量を示すこと。混合塩重量を酸の量として表示せず、水和状態と対イオンを含む換算式を用意する。容器全体の含量を併記する場合は使用単位との差を明らかにし、原料規格、配合計算、対イオン分析及び表示版を合わせて審査する。
6 保存要求:再析出の評価
粉末の水分変化、溶液の再析出及び共存塩との組成関係を採用包装で評価すること。事業者はその結果に基づき保存条件と期限を設定する。液状品では上澄みだけを採取せず、析出物が生じた場合の全体組成と採取差を確認する。再分散の案内を付す場合は操作後の含量が揃う根拠を残す。
7 摂取上の注意
コハク酸とコハク酸塩を同じ計量重量で代用しないよう、製品の目安量と形態を一緒に案内すること。治療中・投薬中の者には医師への相談を促し、対イオンを含む配合内容の照会先を示す。溶液の希釈や再分散を利用者が行う場合は、表示操作と保存試験の操作が一致することを確認する。
8 資料管理
由来別の有機酸分析図、中和剤の投入記録、対イオンの実測及びコハク酸換算書を同じ原料コードに紐付けること。事業者が保管期間を定め、酸性塩から別の塩へ変更した際は旧版の係数を無効化する。発酵由来と合成由来を切り替えたロット境界を保存し、過去表示の根拠を再現できることを点検する。
第5条(評価区分)
- 適合:上位の管理事項を満たし、酸部分、対イオン及び中和組成の収支が最終表示まで説明できる。
- 一部適合:主要な組成と検査・表示は確認でき、由来別資料の索引等に限る不備の補完期限が明らかである。
- 不適合:総酸度のみでコハク酸量を判定する、中和状態を特定できない、又は混合塩重量を酸換算量とする。
第6条(運用)
自己適合宣言では対象とする酸又は塩の組成を指定する。本協議会は申請に基づき、中和記録と製品の対イオン結果を照合する。製造由来、脱塩法又は塩の指定変更時に再判定し、定期見直しでは由来別不純物と換算書の適用状況を確認する。
附則
本基準は2026年9月7日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。