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グルタチオン品質基準JRQ-Q-019 制定:2026年9月5日

一般社団法人 再生医療品質基準協議会 制定基準(原文)

一般社団法人再生医療品質基準協議会

制定:2026年9月5日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

グルタチオンは三つのアミノ酸からなるペプチドであり、還元型、酸化型、塩及び誘導体を区別する必要がある。硫黄量、総チオール量又は構成アミノ酸だけでは、ペプチド結合の順序と酸化状態を確定できない。発酵、酵素反応又は合成に由来する関連ペプチドに加え、採取から測定までの酸化が試験結果自体を変え得る。本協議会は、化学形態、酸化状態及び分析時変化を含む品質情報をロットごとに検証できるよう、本基準を制定する。

第1条(目的)

本基準は、グルタチオンを含む原料、中間品及び最終製品について、ペプチド同一性、還元型・酸化型の区分、関連物質、工程内酸化、第三者検査、含量換算、保存及び注意表示を評価する要件を定める。

第2条(適用範囲)

本基準は、発酵、酵素的又は化学的工程で製造した還元型若しくは酸化型グルタチオン、その塩、溶液、被覆・担体調製物及び配合製品に適用する。システイン等の遊離アミノ酸、別のチオール又は総硫黄をグルタチオンとして合算しない。

第3条(用語の定義)

  • 1. 還元型グルタチオン:遊離チオール基を持つ指定のトリペプチドをいう。
  • 2. 酸化型グルタチオン:二分子がジスルフィド結合した形態をいう。
  • 3. 関連ペプチド:配列、結合様式又は構成が目的物と異なるペプチドをいう。
  • 4. 酸化状態比:還元型と酸化型を個別に測定して示す構成をいう。
  • 5. 分析時酸化:採取、抽出又は測定操作中に還元型が変化することをいう。

第4条(要求事項)

1 配列及び化学形態の同定

事業者は、アミノ酸配列、結合様式、還元型若しくは酸化型の別、塩形及び供給形態を規格書に記載すること。分離分析と質量又は構造情報を組み合わせ、総チオール、総硫黄又はアミノ酸組成だけで目的ペプチドと判定しない。標準物質の酸化状態と値付けを試験記録に残す。

2 酸化状態と関連物質

指定形態の純度とは別に、還元型、酸化型、混合ジスルフィド、関連ペプチド、遊離アミノ酸及び分解物を検討すること。未同定ピークの扱いを定め、酸化型を還元型量へ換算する場合は化学量論、前処理及び回収の根拠を明示する。事業者が各規格値を定め、製造能力と安定性資料に基づく理由を提示する。

3 製造工程の酸化管理

培養若しくは反応、菌体分離、抽出、精製、濃縮、乾燥、造粒及び充填のうち、酸素、温度、液性、金属接触又は保持時間の影響を受ける箇所を特定すること。工程内の酸化状態と出荷判定を原料・製品ロットに連結する。製法、精製又は乾燥条件の変更時には関連物質の構成を比較する。

4 採取及び分析法の管理

検体採取後の容器、雰囲気、温度、遮光、前処理開始までの時間及び安定化操作を方法書に定め、分析時酸化を評価すること。還元処理を伴う総量法と、還元型・酸化型を分ける方法の結果を混同しない。製剤基材からの抽出回収、誘導体化を行う場合の反応収率及び共存チオールの干渉を確認する。

5 第三者検査と成績書

第三者機関による同一性、形態別含量又は安全性関連検査を実施し、機関名、対象項目、検体段階、保存状態及び方法を確認可能にすること。成績書には還元処理の有無、標準物質、ロット、結果、単位、事業者が定めた規格及び判定を記載し、総量と形態別測定値を明瞭に区別する。

6 安定性及び容器

酸素、温度、水分、光、液性、金属及び共存成分が酸化状態比、グルタチオン実量及び関連物質へ及ぼす影響を実包装で調べること。溶液工程、乾燥品の吸湿、開封後の空隙及び反復開閉を考慮する。保存条件と期限は事業者が形態別の測定結果に基づいて定め、根拠を提示する。

7 含量・形態・注意表示

一日摂取目安量当たりの表示量が還元型、酸化型又は両形態の換算総量のいずれかを明示すること。原料力価、秤量、工程内酸化状態及び最終製品試験を照合する。塩又は被覆調製物の総重量を目的成分量とせず、密栓、保管及び開封後の注意を採用包装での資料と一致させる。

第5条(評価区分)

  • 適合:配列と酸化形態が特定され、関連物質、工程内酸化、第三者検査、形態別含量、容器及び表示がロットで連結される。
  • 一部適合:同一性と表示量は確認できるが、分析時酸化又は開封後の形態推移に不足があり、是正手順が定められている。
  • 不適合:総硫黄若しくは総チオールだけで同定する、還元型と酸化型を区別しない、又は分析中の酸化を管理しない。

第6条(運用)

事業者は、構造・形態別規格、工程内酸化記録、ロット追跡資料、第三者検査成績書、安定性資料及び表示照合結果に基づき自己適合宣言を行うことができる。本協議会は申請により、採取条件を含む証拠の連続性を確認する。形態、製法、試験前処理、処方又は容器を変更した場合は再評価する。

附則

本基準は2026年9月5日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協議会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせは こちら

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