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α-ケトグルタル酸品質基準JRQ-Q-011 制定:2026年9月3日

一般社団法人 再生医療品質基準協議会 制定基準(原文)

一般社団法人再生医療品質基準協議会

制定:2026年9月3日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

α-ケトグルタル酸(AKG)は、遊離酸のほか各種塩及び複塩として供給され、同じAKG表記でも対イオン、水和状態及び換算基礎が異なる。近接する有機酸、発酵又は合成工程の残留物、保存中の変化を目的成分から分離しなければ、秤量値をAKG実量として説明できない。本協議会は、二つのカルボキシ基とケト基を持つ目的構造の確認から表示換算までを統一して評価するため、本基準を制定する。

第1条(目的)

本基準は、AKGを管理対象とする原料、中間品及び最終製品について、位置構造、純度、関連有機酸、塩・複塩形態、安定性、検査法、成績書及び表示との整合を評価する要件を定める。

第2条(適用範囲)

本基準は、α-ケトグルタル酸の遊離酸、単独の対イオンを持つ塩、複数成分からなる塩又は複塩、及び担体を含む調製原料並びにそれらを使用する最終製品に適用する。グルタル酸その他の有機酸をAKGとして合算しない。

第3条(用語の定義)

  • 1. AKG実量:対イオン、水分及び併存成分を除き、α-ケトグルタル酸部分として算定又は定量した量をいう。
  • 2. 位置構造確認:ケト基とカルボキシ基の配置が目的とするα-ケトグルタル酸に一致することを確かめることをいう。
  • 3. 関連有機酸:出発物質、副生成物又は分解物として共存し得る有機酸をいう。
  • 4. 複塩組成:AKGと複数の対イオン又は別成分との化学量論的な構成をいう。
  • 5. 脱炭酸関連変化:工程又は保存条件により炭素骨格から二酸化炭素が失われる方向の変化をいう。

第4条(要求事項)

1 同一性確認

事業者は、α-ケトグルタル酸の化学名、位置構造、遊離酸又は塩の別及び対イオンを規格書に特定すること。同一性は有機酸一般の滴定又は呈色だけに依存せず、分離分析と質量分析、核磁気共鳴、赤外分光その他位置構造を支持する方法を組み合わせる。標準物質の化学形態、値付け及び保管状態を記録し、試料と形態が異なる場合の比較手順を定める。

2 純度及び関連物質

AKGの純度と、未反応原料、関連有機酸、発酵由来成分、反応副生成物、残留溶媒、元素及び脱炭酸関連変化による生成物を区別すること。発酵、化学合成又は塩形成の各工程から監視対象を選定し、事業者が規格値、試験頻度及び未同定ピークの取扱いを定める。滴定値を純度とする場合は他の酸性成分及び対イオンの寄与を評価する。

3 塩、複塩及び換算

塩又は複塩について、対イオンの同一性、化学量論、元素組成、水和状態及び水分を確認すること。供給原料重量からAKG実量と各対イオン量へ至る計算式を承認し、複塩全体又は結晶水を含む重量をAKG量として扱わない。結晶形、対イオン又は複塩組成の変更時には、溶解性、抽出回収、関連物質及び安定性を比較する。

4 安定性及び保存

温度、水分、光、pH、金属イオン及び共存成分が、AKG実量、関連有機酸、対イオンとの組成及び脱炭酸関連変化へ及ぼす影響を評価すること。溶液化、中和、混合、乾燥及び製造中の待機条件を実工程に即して調べる。吸湿又は液性の変化を考慮した容器包装を選び、事業者が実包装の試験から保存条件、期限及び開封後の取扱いを定める。

5 検査法及び成績書

定量法はAKGを関連有機酸から分離し、ケト基を選択的に扱えるものとし、複塩及び製剤基材からの抽出回収を確認すること。誘導体化を用いる場合は反応選択性、反応率及び共存カルボニル化合物の干渉を検証する。成績書には遊離酸・塩・複塩の別、対イオン、AKG換算基礎、ロット、方法版、結果、単位、規格及び判定を記載する。

6 工程、供給者及びロット管理

発酵又は反応、精製、中和、塩形成、結晶化、乾燥及び包装のうち、関連有機酸、化学量論、水分又は元素組成へ影響する条件を管理すること。原料受入れ、秤量、工程内試験及び出荷試験を製品ロットへ対応付ける。供給者又は製法の変更時は不純物プロファイルと換算基礎を再審査し、外部検査の対象形態と項目を明示する。

7 表示との整合

表示上の名称は、遊離酸、塩又は複塩として実際に使用した形態と矛盾させないこと。一日摂取目安量当たりの数値がAKG実量、塩重量、複塩重量又は調製原料重量のいずれを指すかを明らかにし、原料力価、対イオン組成、秤量記録、換算式及び最終製品試験と照合する。保存表示は採用形態及び包装の安定性資料に一致させる。

第5条(評価区分)

  • 適合:AKGの位置構造、塩又は複塩組成が特定され、関連有機酸、実量換算、安定性、成績書及び表示が一貫している。
  • 一部適合:目的構造とAKG実量は確認できるが、結晶状態又は工程待機の資料に不足があり、対象ロットへの影響と是正が記録されている。
  • 不適合:非特異的な酸度のみで同一性を判定する、複塩重量をAKG実量として扱う、又は関連有機酸を分離できない。

第6条(運用)

事業者は、化学形態別規格、関連有機酸プロファイル、換算表、安定性資料及びロット成績書に基づき自己適合宣言を行うことができる。本協議会は申請に応じ、対イオンを含む受入情報から最終表示までを確認する。塩形態、複塩組成、製法、分析法又は包装を変更した場合は適合性を再評価する。

附則

本基準は2026年9月3日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協議会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせは こちら

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