一般社団法人 再生医療品質基準協議会 制定基準(原文)
一般社団法人再生医療品質基準協議会
制定:2026年9月3日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
5-アミノレブリン酸(5-ALA)は、遊離体と塩の表示基礎が異なり、水分、温度及びpH等の条件によって縮合物その他の関連物質が生じ得る。名称が同じでも、塩重量、5-ALA換算量又は原料製剤量のいずれを示すかにより数値の意味は変わる。本協議会は、位置異性体との識別、分解物管理及び含量換算を明確にするため、本基準を制定する。
第1条(目的)
本基準は、5-ALAを配合する食品について、目的構造及び塩形態を同定し、工程由来不純物、保存中の変化、検査法並びに表示量の整合を評価する要件を定める。
第2条(適用範囲)
本基準は、5-アミノレブリン酸、その塩及びこれらを含む調製原料を用いた原料、中間品、最終製品に適用する。発酵、化学合成その他の製造由来を含み、5-ALA以外の配合成分は本基準の直接評価対象としない。
第3条(用語の定義)
- 1. 5-ALA換算量:塩、結晶水又は調製原料の重量から遊離の5-アミノレブリン酸部分として算定した量をいう。
- 2. 位置異性体:アミノ基又は官能基の位置が目的とする5-ALAと異なる構造をいう。
- 3. 縮合関連物質:5-ALA分子間の反応等により製造中又は保存中に生じ得る物質をいう。
- 4. 調製原料:賦形材、担体その他を含み、5-ALAの力価が原料総重量と異なる供給形態をいう。
- 5. 分解抑制条件:pH、水分、温度、時間その他、試料又は製品中の変化を抑えるため定めた条件をいう。
第4条(要求事項)
1 同一性と位置特異性
事業者は、5-ALAの化学名、構造式、塩及び水和状態を規格書に示すこと。アミノ化合物への非特異的な呈色だけで同一性を判定せず、位置異性体及び類縁物質と区別できる分離分析に、質量又は分光学的確認を組み合わせる。標準品の形態と試料の形態が異なる場合は比較方法を記録する。
2 純度及び製法固有の不純物
5-ALAの純度と、未反応原料、副生成物、位置異性体、縮合関連物質、残留溶媒又は発酵由来残留物を分けて管理すること。対象項目は製造工程の評価から選定し、事業者が規格値、分析頻度及び根拠を定める。保存によって増加する成分と製造時から存在する成分をロット傾向で識別する。
3 塩形態と換算管理
使用する塩の対イオン、化学量論、水和状態、水分及び調製原料中の担体量を確認すること。受入量から5-ALA換算量までの計算式、原料力価及び丸め方法を版管理し、塩重量又は調製原料重量を遊離体量として扱わない。塩形態の変更時には溶解挙動、分析回収及び分解挙動を比較する。
4 安定性、工程待機及び保存
水分、温度、光、pH並びに共存成分が5-ALA及び縮合関連物質へ及ぼす影響を評価すること。溶液化、造粒、混合その他水分に接する工程では待機条件と使用期限を設定し、実工程の記録で遵守を確認する。最終容器で安定性を調べ、包装の防湿性、密栓、保存場所及び開封後取扱いを根拠付ける。
5 検査方法と成績書
試料抽出ではpH、温度、抽出時間及び測定待ち時間を管理し、調製中に生じる変化を評価すること。誘導体化を用いる場合は反応選択性、反応収率及び類縁物質の干渉を確認し、真度、精度及び定量範囲を文書化する。成績書には塩形態、5-ALA換算の有無、ロット、方法版、結果、単位、規格及び判定を記す。
6 製造管理、検査主体及び追跡
精製、塩形成、乾燥及び製剤化のうち、位置異性体、縮合関連物質、水分又は力価へ影響する条件を管理すること。原料ロット、秤量、工程内試験、最終製品ロット及び第三者成績書を対応付ける。第三者検査については検体が原料か製品か、同一性か定量かを明示し、供給者成績書のみで最終製品の値を代替しない。
7 表示と品質記録の照合
「5-ALA」「5-アミノレブリン酸塩」等の名称は実配合形態を誤認させないように記載し、含量が5-ALA換算か塩量かを明らかにすること。一日摂取目安量当たりの値は原料力価、秤量記録、換算式及び最終製品試験と照合する。保存方法及び開封後注意は安定性試験と工程上の分解抑制条件に整合させる。
第5条(評価区分)
- 適合:5-ALAを異性体及び縮合関連物質から識別し、塩・水和状態、換算量、安定性、成績書及び表示を追跡できる。
- 一部適合:目的構造と換算量は確認できるが、工程待機又は開封後安定性の記録に不足があり、対象ロットへの影響と是正が記録されている。
- 不適合:非特異的試験のみで同一性を判定する、塩重量を換算せず表示する、又は保存中の縮合関連物質を評価していない。
第6条(運用)
事業者は製法別規格、位置特異的な試験記録、換算表、安定性資料及び表示照合結果により自己適合宣言を行うことができる。本協議会は申請に基づき、選定した製品ロットを原料形態まで遡って確認する。塩、処方、工程又は試験法を変更した場合は適合性を再点検する。
附則
本基準は2026年9月3日から施行する。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。