一般社団法人 再生医療品質基準協議会 制定基準(原文)
一般社団法人再生医療品質基準協議会
制定:2026年9月2日 / 施行:2026年9月2日
前文(制定の趣旨)
NMN・NAD+ 前駆体をはじめとする細胞のエネルギー代謝に関わる成分(以下「細胞機能関連成分」)を配合した食品は、原料の化学的同一性、純度、製造管理、ロット追跡、安全性検査の各段階で確認すべき情報が多く、表示上の数値だけでは品質を判断できない。本協議会は、事業者による品質情報の公開が確認可能な形になっているかを評価する共通の物差しとして、本基準を制定する。本基準は製品の効果効能を評価するものではない。
第1条(目的)
細胞機能関連成分を配合した食品について、事業者が公開する品質情報の確認可能性を、五つの項目により評価するための基準を定める。
第2条(適用範囲)
NMN、NR、NADH、PQQ、コエンザイムQ10、その他細胞のエネルギー代謝・抗酸化に関与する成分を主要成分とする食品に適用する。
第3条(評価項目)
項目一 原料の同一性と純度
配合成分の化学的同一性(異性体を含む)を特定し、純度を分析方法・検査機関とともに公開していること。純度(原料中の割合)と製品中の配合量を混同させる表示を行っていないこと。
項目二 製造管理
製造を GMP 等の製造管理認定を受けた工場で行い、認定の主体(工場か事業者か)と種類を公開していること。
項目三 ロット追跡性
原料ロットと製品ロットの対応、および各ロットに対応する検査成績書を、照会に応じて提示できる管理体制を備えていること。
項目四 安全性検査
重金属等の安全性に関わる検査および最終製品の成分分析を第三者機関で実施し、機関名・検査対象・結果の照会先を公開していること。
項目五 含有量表示と保存条件
一日摂取目安量あたりの含有量、摂取目安量、保存方法を製品ごとに表示し、容器あたり総量との違いを明確にしていること。
第4条(評価区分)
- 適合:五項目のすべてを満たす。
- 一部適合:三項目以上を満たし、残余について改善計画を公表している。
- 不適合:満たす項目が二以下、または公開情報に事実と異なる内容が認められる。
第5条(運用)
事業者は自己点検の結果を自社媒体で表明できる(自己適合宣言)。本協議会は申請に基づき公開情報の確認を行うことができる。本基準は原則として年一回見直す。
附則
本基準は2026年9月2日から施行する。
※本基準は情報公開のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。